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5つのアメリカ永住権取得方法

アメリカ永住権(グリーンカード)とは?

米国への出入国は自由で、滞在にも期限がなく、職業も自由に選択できるビザです。

日本では永住権またはグリーンカードと呼ばれていますが、 その他にLPR(Lawful Permanent Resident)またはPR(Permanent Resident)ビザとも呼ばれます。
またグリーンカードとしての名前の由来は1940年代当初に採用されたカードの色がグリーン(現在は白)だったことに起因します。永住権を取得することで、米国人とほぼ同様と恩恵を得る事ができ永久に滞在することも可能になます。しかし永住権はあくまでもビザであり国籍ではございませんので、投票権や一部の公的な職に就くことはできません。また、永住権を申請する場合、ご本人だけではなく配偶者および21才未満の未婚の子供も同時に申請が可能となります。

5つのアメリカ永住権取得方法

現行の移民法による永住権を取得する方法は大別すると以下の5つがあります。

1 家族スポンサーによる 4ヶ月〜1年(※配偶者が米国籍者の場合)
2 自己の才能および能力による 2〜3年
3 米国の雇用先(スポンサー)のサポートによる 2〜5年
4 移民分散化プログラム(抽選永住権プログラム)による 約2年(※応募期間も含む)
5 米国に投資を行うことによる 約1年

1. 家族がスポンサーとなる

@ 米国籍者の直近親族を持つ配偶者、子供、両親、兄弟、姉妹が対象者となります。

  • 配偶者:
    結婚後2年を経過していない場合は条件付き(2年間の期限付き)永住権となります。
    現在では取得までの期間が永住権スポンサーの状況により異なりますが、4ヶ月〜1年掛かっております。
  • 子 供:
    21才未満の未婚の子女:配偶者と同じ期間で永住権を取得することは可能です。
    21才以上の未婚の子女:約7年取得まで期間がかかっております。
    年齢に関係がなく既婚の子女:約9年取得まで期間がかかっております。
  • 両 親:
    米国籍者である子供が既に21才に達していれば両親の申請が可能。順番を待つことなく取得可能です。
    しかし金銭的保証立証が必要となります。
  • 兄弟姉妹:
    米国籍者の兄弟および姉妹も申請可能ですが、現在では取得までの期間が12〜13年掛かっております。

A 永住権保持者の親族を持つ配偶者、未婚の子供が対象者となります。

  • 配偶者:
    結婚後移民局へ申請をしてから約5年取得まで期間がかかっております。
  • 子 供:
    21才未満の未婚の子女:約5年取得まで期間がかかっております。
    21才以上の未婚の子女:約8年取得まで期間がかかっております。

上記カテゴリーの方法で、申請をお考えの方は、“弁護士による分析診断サービス”をご利用下さい。
米国移民弁護士があなた様のご状況を総合的に分析し、永住権取得の可能性及び最も適した永住権カテゴリーを個別にアドバイス致します。

弁護士による分析診断

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2. 自己の才能、能力による

●EB-1ビザ:

このビザの資格を有する個人カテゴリーには以下の3種類があります。

  1. EB-1-1 国内あるいは世界的に有名であると証明できる「並外れた才能」を持つ人。
    (科学、芸術、教育、事業、スポーツにおいて)
  2. EB-1-2 「傑出した教授、研究家」および「世界に認められている人」
    ※スポンサーが必要となります。
  3. EB-1-3 複数の国において役員もしくは経営者で、外国企業に過去3年の内1年以上雇用され、
    同様の業務を米国企業に提供するために米国に移転できる人。
    ※Lビザから変更するケースが多いですがEビザでも条件を満たせば取得可能です。

また、ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。

●EB-2ビザ:

このビザは高等学位(修士、博士、等)を持つ専門家を対象としたもので、科学、芸術、事業のいずれかにおいて特殊な能力を持ち、米国移住することで米国経済、文化および米国の厚生に貢献すると認められれば永住権(グリーンカード)が発給されます。ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。

●EB-3ビザ:

このビザは特殊技術を持つ専門家を対象としたもので、 この「専門的職業」とは該当する専門分野において学士号を持つ人。「技術を持つ労働者」とはこの特殊職業の少なくとも2年以上の訓練あるいは経験を持つ人。
米国雇用者は「上記の能力を持つ米国労働者がいない」ということを証明しなければなりません。ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。

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米国移民弁護士があなた様のご状況を総合的に分析し個別にアドバイス致します。

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3. 米国の雇用先(スポンサー)のサポートによる

上記のEB-1-2, EB-1-3, EB-3が該当します。(但し、例外もあります)
(要確認)→自身の能力が米国益として認可されるか明確で無い場合は時間をセーブするため雇用主のいらない他の永住権カテゴリーとの同時申請も可能です。

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4. 移民分散化プログラム(抽選永住権プログラム)

DV抽選永住権は、年に一度の抽選によってアメリカ永住権を取得する方法です。

1990年の新移民法の制定で初めて施行されたプログラムで、日本でもDV抽選プログラムとして馴染みのある特別プログラムです。
このプログラムは年1回施行されておりますが例年募集期間は決まっていません。
移民分散化プログラム(Diversity Immigrants Visa Program)通称DV抽選永住権プログラムと言います。
このプログラムとは、過去に移民ビザの発給が少ない国を限定して、抽選にて計50,000件の移民ビザの割当を行うプログラムを言います。
米国国務省が指定する特定の期間中に申請書を提出した応募者の中から、K.C.センター(Kentucky Cosuler Center)のコンピューターにより無作為に抽出する抽選方法をとっております。
抽選は世界を6つの地域に分けた上で、過去5年間において移民ビザの発給が少ない国の国民を対象に行われます。
6つの地域とは、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米とオセアニアです。

この抽選永住権プログラムによる過去の日本人の当選者数:

年に一度開催されるプログラムとなりますが、他の永住権の取得条件に比べ、はるかに緩やかな条件のため、永住権を取得希望の方は参加する意義が高いと思われます。
また、緩やかな条件や申請となる一方、不備などで、折角の当選や永住権取得が無効となってしまう場合がございますので、慎重に応募や申請を進めていく必要がございます。

現在アルビスジャパンでは、DV抽選永住権の予約申込み(無料)を受付けております。
ご登録された方には国務省よりDV抽選永住権の開催発表があり次第、メールニュースにていち早くご報告させて頂きます。
又、応募書類一式をメール又は郵送にて送付させて頂きますので、DV抽選永住権にご興味のある方は、DV抽選永住権サイト(http://www.dvlottery.jp/)をご覧下さい。

DV 米国抽選永住権応募代行サービス サービスの詳しいご案内
お申込みはこちら

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5. 米国に投資を行うことによる

●EB-5 永住権カテゴリー(メインカテゴリー)

このカテゴリーは「EB-5投資家永住権プログラム」と呼ばれ、米国内における地域(企業)の発展と雇用の促進を目的として作られています。家族や企業などのスポンサーも必要とせず、自身の投資により永住権の取得が可能です。また、英語力やビジネスキャリア、学歴なども問われない他、一回の投資により配偶者と21歳未満の未婚のお子様全員が一度に永住権申請を行うことができます。キーとなる規定は米国内の新規企業あるいは再建企業に100万ドル以上の投資を行い、2年以内に10名の米国人従業員を直接的に雇用しなければなりません。

●EB-5永住権プログラム(期間限定優遇プログラム)

※このプログラムは、現在最も注目を浴びている永住権プログラムです。
   日本国籍者を含む多くの方々がこの方法により永住権を取得され移住を実現されております。

  • EB-5地域センタープログラム(期間限定優遇プログラム)
    このプログラムはEB-5メインカテゴリーに比べ規定が緩和されたプログラムであり、世界で最も注目されているプログラムです。移民局により雇用促進地域と認められた地域センター(Regional Center)内の投資であれば、投資額50万ドルで永住権の申請が出来るという優遇措置が取られています。また、この特別規定(地域センタープログラム)であれば、雇用面においても直接雇用の他、間接雇用も認められていますので、メイン規定に比べとても利用し易いプログラムとなっております。投資先は米国内の不動産や事業など多岐に渡っており、投資先によっては永住権の取得のみならず資産運用も可能であることから人気のあるカテゴリーです。現在、日本を含め世界各国から大勢の移民投資家がこのプログラムによる永住権申請を行っており、混乱も無く順調に認可が下りている状況です。毎年1万件がEB5カテゴリー枠として割当てられ、そのうちの5,000件が地域センタープログラム枠に当てられております。
  • EB-5地域センタープログラム現在までの経緯
    この地域センタープログラムは1991年に施行されましたが、1998年突然に中断(5年間)されました。 その後、再び2003年8月に施行され2008年9月30日まで5ヵ年の期限つき延長でした。2008年9月30日期間終了後、6ヶ月間の延長が2回、1ヶ月間の延長(2009年10月30日迄)が1回あり、更に2009年10月28日オバマ大統領が延長法案に署名を行い3ヵ年(2012年10月まで)の延長が決定しました。このプログラムの施行は流動的であり今回の延長が最後と想定されますので参加希望者は今回のタイミングを逃さないことが必要です。
  • 申請期間
    期間は1年と永住権取得方法の中で、EB-5 投資プログラムは最短で永住権を取得できる方法です(結婚による永住権を除く)
  • 現存するEB-5投資プログラム
    現在において、永住権取得のみではなく収入(配当)も伴う非常に優れたプログラムが開発されており、世界中から多くの参加希望者がこのプログラムを通して永住権を取得している。

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米国移民弁護士があなた様のご状況を総合的に分析し、永住権取得の可能性及び最も適した永住権カテゴリーを個別にアドバイス致します。

弁護士による分析診断サービスは、ご自分の課題や可能性を明確にした上で、最も確実に永住権を取得する方法を検討されたい方のためのサービスです。米国移民弁護士があなた様のご要望やご状況を分析し、アメリカ永住権取得の可能性を総合的に診断いたします。その上で、あなた様に最も適した永住権申請カテゴリー、より確実かつ効率的な申請の方法、注意点などを提示させていただきます。サービス終了後、実際のビザ申請手続きに関するサポートをご希望の方には、弁護士によるトータルサポートにて永住権の取得をフルサポート致します。

費用:税込21,000円〜
この様なご相談にお応えします
  • ビザや永住権を取得できるか可能性を知りたい
  • どの永住権カテゴリーが自分に適しているか知りたい
  • 永住権申請にあたって自分の状況・条件に問題がないことを確認したい
  • 永住権申請の却下を回避したい
  • より確実かつ効率的にビザを取得する方法を知りたい
  • 永住権が却下されて困っている
  • 永住権取得の障害となる問題(入国拒否、オーバーステイなどのビザトラブル、逮捕歴など)があり、困っている
  • 既に他の弁護士やコンサルタントにアドバイスを受けたが、セカンドオピニオンを求めている

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