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| 永住権取得方法 | 取得までの期間 | |
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| 1 | 配偶者(結婚)・家族 | 約1年半~ |
| 2 | DV抽選永住権 | 約2年(※応募期間も含む) |
| 3 | 米国への投資(EB-5) | 2年~ |
| 4 | 自己の才能および能力 | 1~3年 |
| 5 | 米国の雇用先(スポンサー)のサポート | 1~5年 |
DV抽選永住権の受付は約1か月間(例年秋口ごろ)と短い期間です
抽選は米国国務省が指定する特定の期間中に申請書を提出した応募者の中から、K.C.センター(Kentucky Consular Center)のコンピューターにより無作為に抽出する方法をとっております。 世界を6つの地域(アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米とオセアニア)に分け、過去5年間において移民ビザの発給が少ない国を限定して、計50,000件の移民ビザ(永住権・グリーンカード)が発給されます。
当選すると永住権申請を進める権利を得ることができますが、却下となりますと折角当選されても永住権を獲得することができなくなります。 当選された場合は、ご相談下さい。
このカテゴリーは「EB-5投資家永住権プログラム」と呼ばれ、米国内における地域(企業)の発展と雇用の促進を目的として作られています。家族や企業などのスポンサーも必要とせず、自身の投資により永住権の取得が可能です。また、英語力やビジネスキャリア、学歴なども問われない他、一回の投資により配偶者と21歳未満の未婚のお子様全員が一度に永住権申請を行うことができます。キーとなる規定は米国内の新規企業あるいは再建企業に105万ドル以上の投資を行い、2年以内に10名の米国人従業員を直接的に雇用しなければなりません。
※このプログラムは、現在最も注目を浴びている永住権プログラムです。
日本国籍者を含む多くの方々がこの方法により永住権を取得され移住を実現されております。
このビザの資格を有する個人カテゴリーには以下の3種類があります。
また、ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。
このビザは高等学位(修士、博士、等)を持つ専門家を対象としたもので、科学、芸術、事業のいずれかにおいて特殊な能力を持ち、米国移住することで米国経済、文化および米国の厚生に貢献すると認められれば永住権(グリーンカード)が発給されます。ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。
このビザは特殊技術を持つ専門家を対象としたもので、 この「専門的職業」とは該当する専門分野において学士号を持つ人。「技術を持つ労働者」とはこの特殊職業の少なくとも2年以上の訓練あるいは経験を持つ人。
米国雇用者は「上記の能力を持つ米国労働者がいない」ということを証明しなければなりません。ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。
上記のEB-1-2, EB-1-3, EB-3が該当します。(但し、例外もあります)
特にEB-1-3「EB-1 Multinational manager or executive」のカテゴリーは、約1年で永住権を取得することができ、EビザやLビザで働かれている方がこの方法を利用して永住権に切り替えるケースが多い。
永住権を取得する=米国への移住意思があるということが大前提となり、永住権(グリーンカード)維持に努めていただく必要がございます。永住権(グリーンカード)を維持するためには移住の意思が継続している必要があります。
もし、移住意思を認められるだけの米国滞在が困難な場合(あるいは、注意を受けるような場合)は、Reentry Permitを取得されることをお勧めしております。Reentry Permitは、永住権を維持する意思があるにも関わらず、生活基盤が米国にないように見えてしまう状況の方が、永住権を合法的に維持するための手続きです。
Reentry Permit (再入国許可証) の詳細はこちら
弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。
また、ビザを取得せずにアメリカに入国できるかどうか(ESTAに関するご相談)についても対応致します。
本相談の後、「ビザ・永住権申請サポート」に進まれる、あるいはご自身でビザ申請されることも可能です。
ビザ申請の却下や入国のトラブルは、将来のビザ申請・米国滞在の可能性に影響を及ぼす深刻な問題です。
弁護士のサポートを経てビザ取得の可能性を高めること、申請却下や入国拒否の危険を回避することは、渡米を真剣にお考えの全ての皆様にとって有益なサポートとなります。
このようなご相談にお応えします
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