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以下に該当する方は、永住権の可能性があります。過去3年の内1年以上の期間、アメリカ国外の関連企業で経営者又は上級管理職者としての経験があり、米国内の親会社、子会社、または系列会社において、経営者又は上級管理職者として勤務している、あるいは勤務する予定の方は、EB-1-3による永住権申請が考えられます。 但し、米国企業は、1年以上運営実績がある必要がございます。 E、Lビザをお持ちの方EビザあるいはLビザを取得されている方には、既に管理職者あるいはそれ以上のポジションとして働かれていることから、自然とEB-1-3の規定に満たされている可能性がございます。また、現地で働きながら、永住権に切り替える申請ができるため、Eビザ、Lビザ保持者には、特に人気がある方法です。 また、Eビザ、Lビザを取得していた方が、永住権を取得された場合、移民法上、現地雇用としてカウントされますので、その方のEビザ、Lビザ枠を利用して日本から新たに駐在員を送ることも可能です。 EB-1-3にご興味がある方実際に可能性を判断させて頂くためには、申請者および雇用先の詳細情報が必要となります。 本手続にご興味がございましたら、法律相談をご検討ください。 |
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