イデア・パートナーズ法律事務所
結婚による永住権申請について

米国で長期にわたり就労するためには一般的に就労ビザの申請が必要となります。米国には様々な種類の就労・駐在ビザが存在し、それぞれに異なる厳しい規定も存在します。

一般的に就労ができるビザは、E、L、Hビザとなります。

多くの企業が、米国に雇用先さえあれば、就労ビザが取得できると考えていらっしゃいますが、就労ビザは容易に取得できるものではありません。
外国人が米国で就労する場合、アメリカ人の雇用機会を奪う可能性があるため、それを防ぐために非常に厳しい規定が設けられています。

就労ビザは規定を満たした方にのみ与えられる特別なビザなのです。

トランプ政権以降、ビザ審査がより厳しくなっている傾向にあります。
これまで大企業であれば会社名で取得できていたケースもありますが、現在は申請ごとに、申請者及び会社が規定を満たしているか審査されています。
更に、規定を満たしており、米国の移民弁護士にビザ申請をサポートしてもらったにも関わらず却下された、とご相談いただくケースも増えています。


ビザを取得するためには、移民法規定を満たしていることはもちろんですが、その時点での米国大使館の傾向を理解していることが重要です。米国の移民弁護士の場合、在日米国大使館の傾向を把握しておらず、却下されるケースもあります。

申請された後ですと、場合によっては当事務所でどんなに手を尽くしても状況が改善できないこともございます。
そういった最悪の事態を未然に防ぐためにも申請前に法律相談を受けることをおすすめいたします。


1.結婚によるアメリカ移住の流れ 2.アメリカ人(米国籍者)と結婚しているor予定の方


1. 就労ビザ申請におけるご注意事項

当事務所では米国就労ビザについて多くの問い合わせを頂いております。

ビザ却下後のESTA(エスタ)(ESTA)への影響について

ビザ却下を受けた場合は、登録済みであっても、現在お持ちのESTA(エスタ)(ESTA)は失効となりますので再登録が必要になります。その際は、ビザの却下について質問に対し"はい"と入力しなければなりません。万が一、今回のビザの却下の理由によりESTA(エスタ)(ESTA)申請の結果が拒否となった場合は、残念ながら今後は、ESTA(エスタ)(ESTA)が許可されるまでは、1日の観光目的であっても目的にあったビザが必要になりますので注意が必要です。


更新ケース・2人目以降の申請におけるご注意事項

2人目以降の駐在員を送り出したいとき、人員を交替させたいとき、あるいは一度取得したビザを更新する場合も同様に注意が必要です。

過去にEビザ取得実績がある企業様でも、企業側がビザ規定を満たしていない(例:投資額の不足していた、投資の証明が不十分であった、雇用実績がない、米国で行う事業が最低限度 など)や、申請者様ご本人が申請条件とマッチしない(例:求められているポジションとの不一致、重要性についての証明不足、経験年数の少なさ、部下の人数 など) という理由で却下になるケースがございます。

有効なEビザを持って就労している社員が1人でもいる限り、当該企業の登録は維持されます。尚、更新時の新しい情報によっては、更なる書類審査が必要となる場合もあります。更新時における審査とは、企業が事業計画に沿って運営されているか、または計画以上の成果を出しているかを判断するためのものです。

過去にEビザの取得実績があっても条件に満たされていらっしゃらない場合は、却下となりますので、注意が必要です。


弁護士や専門家を使っても却下になる?

現在法律事務所や専門家を通じての申請をされたにも関わらず、却下となった方からのご相談が急増しております。
確かに、トランプ政権以降に審査が格段に厳しくなりましたが、理由は単純にそれだけではありません。まずは却下になった理由を明確に把握し、それに対処するような形で申請しない限り、再申請でビザの取得は困難です。また、その時点での米国大使館の傾向を理解することも重要です。


Q&Aでは個々の事情に近い事例を紹介しています。
アメリカビザ よくある質問

ページTOPへ

2.就労ビザ申請のご状況チェック

下記チェック項目に一つでも当てはまる方は申請前に対策や改善が必要である可能性がございます。
個別のアドバイスをご希望の場合は、法律相談をご検討ください。

  • これから米国進出を検討されている方
  • 適した就労ビザの種類を知りたい方
  • 会社として初めて就労ビザを申請する方
  • 日本から駐在者の派遣を予定されている方
  • これまで数十件就労ビザ取得実績があるが、突然却下され、困っている方
  • 就労ビザの規定を雇用先、申請者が満たしているか不安な方
  • オーバーステイ、入国拒否などのトラブル歴のある方
  • そもそもビザの申請の仕方がわからない方
  • 英語の文章を読むことに抵抗がある方
  • お仕事が非常に多忙なため、ビザ申請手続に時間を割く余裕がない方

上記チェック項目に一つでも当てはまる方は、
当事務所の法律相談(ビザ・永住権相談)をご利用ください。

当事務所のサービスは2ステップ制となっております。法律相談で就労ビザ取得の可能性を診断し、その結果によってはオプションの申請サービスをお受けするといった流れになっております。

当事務所の弁護士による法律相談では、ビザの取得をご希望とされているクライアント様の状況を弁護士が明確に把握した上で、ビザの可能性、最も適した方法及び総合的なコンサルテーションをご提示させて頂いております。

法律相談(ビザ・永住権相談)

ビザ申請代行をご希望される方のアメリカビザ・永住権取得の可能性引き上げ、効率的かつ迅速な申請を行うために2ステップ制を採用しております。

ステップ1の法律相談の結果によってオプション申請代行をお受けしておりますので、申請代行をご希望の方にとって法律相談は必須です。

もちろんご自身で申請されることを前提に、事前にビザ取得の可能性を診断する目的で法律相談のみ受けることも可能です。

ページTOPへ

アメリカビザ・永住権取得支援サイト U.S. VISA

アメリカビザ情報 アメリカビザ申請基礎知識 l アメリカビザ種類と解説 l ビザ却下のリスクとは? l 就労ビザ申請 l アメリカビザよくある質問 l ビザ解説書ダウンロード移住・永住権(グリーンカード)関連 アメリカ移住・永住の方法 l 5つの永住権取得方法 l EB-5投資永住権プログラム結婚による永住権DV抽選永住権Reentry Permit(再入国許可証)申請帰国居住者永住権よくある質問トラブル関連(ビザ却下・入国拒否・犯罪歴等) トラブルでお困りの方 l ビザ却下でお困りの方 l ESTA(エスタ)拒否 l トラブルよくある質問取扱サービス 有料サービス一覧 l ビザ・永住権相談 l 弁護士申請代行サポート l 犯罪関係書類の取得代行 l 無料サービス一覧  l 無料相談・質問 l EB-5永住権・個別相談 l メールニュース l お問い合わせイデア・パートナーズ法律事務所について l ご挨拶 l 弁護士紹介 l 事務所概要 l アクセス l プライバシーポリシーサイトマップ

弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 エビスファイブビル
Phone:(03)6416-5662 / Fax:(03)6416-5663 / メールはこちら

Copyright (C) イデア・パートナーズ法律事務所. All Rights Reserved.  無断転写・転載を禁じます