就労ビザ申請(E、L、H)

1. H-1Bビザ(特殊技能職ビザ)の概要説明

H-1Bビザというのはその分野での学士号が要求されるような専門職者として、アメリカ国内でアメリカ人が取って代われないような労働や給与条件で就労を行う目的のビザです。

主な基本条件

  • ・オファーされるポジションが学士以上のレベルを要求するポジションであること
  • ・申請者がそのポジションに就くための学位あるいは職業経験を満たしていること
  • ・スポンサーの企業(雇用主)が、ポジションに見合った給与を支払う必要があること

学歴とポジションについて
オファーされるポジションが学士以上のレベルを要求するポジションであること、そしてそのポジションに該当する学位を得られる必要がございます。 実務経験の年数は、規定ではないため、確実な方法ではございません。該当する学位をえられることが正攻法となります。

最終学歴が2年制のカレッジであれば学士レベルの経験が証明できるかがポイントとなります。また、受け入れ先が提示している年収、あるいはポジションなども重要です。

なお、学士を持っていても、学位と関連のない職業の場合は6年以上の職歴が必要となります。また、短大が最終学歴で完全に職種と合致していれば、あともう6年の職歴が必要となります。

当事務所では、ビザの取得を希望とされているクライアント様の状況を担当弁護士が明確に理解しそのクライアント様に最も適した方法、取得の可能性及びビザの種類を法律相談後にご提示させて頂いております。
可能性や対策などのアドバイスをご希望の場合は、弁護士による法律相談をご検討ください

2. 申請の流れ

H-1Bの申請受付時期は毎年4月からとなります。許可されますと10月から就労を開始する事できますが、H1- Bビザは発給枠数が限られておりますので注意が必要です。

また、H-1 B申請のプロセスは2020年度より抽選申請の前にオンラインで登録を行う必要がございます。

ステップ1

法律相談
(※詳細は申込方法をご覧ください。)

Hビザ取得または更新を希望とされているクライアント様の状況を担当弁護士が明確に把握させて頂いた上で、取得・更新の可能性、最も適した方法及び総合的なコンサルテーションをご提示させて頂いております。

ステップ2

当事務所に抽選手続のご依頼

ステップ3

抽選申請の手続き

  1. ①雇用主様がオンライン上でアカウントを作成

  2. ②期間内に抽選申請書を提出

  3. ③結果発表

ステップ4

申請サポートのご依頼/申請準備

  1. ①必要書類を収集後、翻訳が完了し全てが揃い次第、担当弁護士が最終確認を行います。必要であれば追加書類の指示をいたします

  2. ②申請者のサインが必要なフォーム等について指示させていただきます。

  3. ③フォームの原本へのサイン受領後、弁護士より企業の書類及び申請の書類をあわせて申請書類一式を作成いたします。

ステップ5

必要な場合は学歴/経験評価査定

オファーされているポジションと異なる内容の学位の場合、必要な学位と同等であることを証明する学位/経験評価査定を行います。期間は数日程度です。

ステップ6

労働省での平均賃金の調査

処理状況にもよりますが、約5か月間程度の期間を要します。

ステップ7

労働省への就労許可証申請(Labor Certification)

約8日程度の期間を要します。

ステップ8

移民局へ請願申請
※受付開始は4月

請願認可まで通常3~5か月の期間を要します。

ステップ9

大使館面接

  1. ①請願認可後、大使館または領事館で面接予約を行います。

  2. ②面接前のブリーフィングを行います。(注意事項等のご案内)

  3. ③申請者様と同行されるご家族様が面接に行かれます。

ステップ10

ビザ発給

1週間ぐらいでビザが貼られているパスポートが郵送で届きます。

相談フォーム(無料)

24時間以内に回答 (土日祝日は除く)

電話相談(無料)

03-6416-5662 平日 9:30~17:30
トップに戻る