アメリカビザ種類と解説
就労ビザ(H-1,H-2)
1.特殊技能職ビザ(H-1B)
- 対象
- 米国企業で専門的な職業に携わる方
- 職務が求める特定分野での学士号またはそれ以上の学位をお持ちの方
- 上記に該当しない場合:完全に職種と合致し、その分野で6年以上の職歴が必要(学歴経験評価査定が必要になります)
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ビザの有効期限
最初の認可期間は3年
*延長が可能だが最長は6年、その後の再申請は、1年以上米国外に滞在後に可能 - その他
- 家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、H-4ビザが申請出来ます。
- H-4ビザでは米国内での就労は不可、就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。
- H-4ビザでの就学は可能です。
- 年間の請願の発給枠が決められているため、手続きのタイミングには注意が必要です。
*発給枠は65,000件、米国の大学院を卒業した方は別枠で20,000件
2.季節農業労働者ビザ(H-2A)
- 対象
- 一時的に季節的な農作業もしくはサービスに従事する労働者
- その他
- 米国の雇用主が、非移民労働者請願書 I-129 を提出する必要があります。
- 家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、H-4ビザが申請出来ます。
- H-4ビザでは米国内での就労は不可、就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。
- H-4ビザでの就学は可能です。
3.熟練・非熟練労働者ビザ(H-2B)
- 対象
- 上記H-2A以外の短期労働者
- その他
- 雇用主は、「この職種に適格な米国人労働者がいない」という労働省からの証明が必要です。
- 家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、H-4ビザが申請出来ます。
- H-4ビザでは米国内での就労は不可、就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。
- H-4ビザでの就学は可能です。
4.Hビザの現状
先ず専門家を雇用しようとする雇用主は、請願書を移民局に提出する前に、労働省に対して労働条件申請書(LCA)を提出して認可を受ける必要があります。
また雇用主はその認可証とともにLCAの条件を厳守する旨の誓約書、その外国人が専門的職業に従事することができるという旨の証明書類と移民局(USCIS)の指定する書類等を提出する必要があります。
請願をしてもらうビザ申請者は、その専門職に従事し得る資格を証明するため、
その分野での学士号もしくはそれと同等の学歴または経験を証明する書類、また専門職に従事するための免許(州により異なる)、また学士号が無い場合には公認の学歴経験認定機関の認定書を提出する必要があります。
移民局(USCIS)での認可がおりた後にビザ申請することができますが、審査は近年厳しくなっており、移民局の認可があっても大使館で却下される例も少なくありませんのでご注意が必要です。
先ずは、ビザの可能性について事前確認をされることをお勧めいたします。
弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。
5.ご相談事例
当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。
- OPTで働いている雇用先がビザ申請のサポートをしてくれるが、取得の可能性を確認したい。
- Hビザの申請をする際、いつ頃から準備を始めるべきかアドバイスがほしい
- 米国移民局でHビザ請願の却下を受けてしまった。就労ビザの再申請が可能か知りたい。
- 日本からアメリカの子会社へ社員を駐在させたいので、適切なビザの種類が知りたい。
先ずはビザの可能性について事前確認されることをお勧めいたします。
6.ビザ申請に必要な書類
Hビザの申請には、下記の提出が必要です。(あくまでも最低限の書類です。)
※英語以外の書類には翻訳が必要です。
- オンライン申請書DS-160フォーム
- 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
- 面接予約確認書
- I-797請願書許可通知、I-129請願書、および雇用証明
- 大学の学位を含む仕事に必要な資格の証明
- 申請者の職位や関わったプロジェクト、勤務年数などを詳述した雇用主からの書簡
上記は2024年6月時点での情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。
日本国籍以外の方
- 外国人登録証および在留カードのコピー:登録証の両面
- 家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も必要
同行家族のいる申請者
- 配偶者や子どもとの関係を証明するもの (婚姻証明および出生証明など)
- I-797請願書許可通知のコピー
領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度から検討します。
各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。
重要: 決して不正な書類を提出しないでください。
*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。
7.ビザ申請サービス案内
就労ビザ(H-1,H-2)取得の可能性を調査・診断いたします
弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。
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