5つのアメリカ永住権取得方法
アメリカ永住権(グリーンカード)の取得方法について
現行の移民法による永住権を取得する方法は大別すると以下の5つがあります。
| 永住権取得方法 | 取得までの期間 | |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者(結婚)・家族 | 約1年半〜 |
| 2 | DV抽選永住権 | 約2年 (※応募期間も含む) |
| 3 | 米国への投資(EB-5) | 2年〜 |
| 4 | 自己の才能および能力 | 1〜3年 |
| 5 | 米国の雇用先(スポンサー)のサポート | 1〜5年 |
1. 配偶者(結婚)・家族
(1) 米国籍者の直近親族を持つ配偶者、子供、両親、兄弟、姉妹が対象者となります。
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配偶者
結婚後2年を経過していない場合は条件付き(2年間の期限付き)永住権となります。
現在では取得までの期間が永住権スポンサーの状況により異なりますが、約1年半以上掛かっております。 -
子供
21才未満の未婚の子女:配偶者と同じ期間で永住権を取得することは可能です。
21才以上の未婚の子女:約9年強取得まで期間がかかっております。
年齢に関係なく既婚の子女:約15年半取得まで期間がかかっております。 -
両親
米国籍者である子供が既に21才に達していれば両親の申請が可能。順番を待つことなく取得可能です。
しかし金銭的保証立証が必要となります。 -
兄弟姉妹
米国籍者の兄弟および姉妹も申請可能ですが、現在では取得までの期間が約18年半掛かっております。
(2) 永住権保持者の親族を持つ配偶者、未婚の子供が対象者となります。
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配偶者
結婚後移民局へ申請をしてから約3年取得まで期間がかかっております。
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子供
21才未満の未婚の子女:約3年取得まで期間がかかっております。
21才以上の未婚の子女:約9年取得まで期間がかかっております。
上記カテゴリーの方法で、申請をお考えの方は、“法律相談”をご利用下さい。
2. DV抽選永住権
DV抽選永住権は年に一度の抽選によってアメリカ永住権(グリーンカード)を取得する方法です。
DV抽選永住権の受付は約1か月間(例年秋口ごろ)と短い期間です。
抽選は米国国務省が指定する特定の期間中に申請書を提出した応募者の中から、K.C.センター(Kentucky Consular
Center)のコンピューターにより無作為に抽出する方法をとっております。
世界を6つの地域(アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米とオセアニア)に分け、過去5年間において移民ビザの発給が少ない国を限定して、計50,000件の移民ビザ(永住権・グリーンカード)が発給されます。
当選すると永住権申請を進める権利を得ることができますが、却下となりますと折角当選されても永住権を獲得することができなくなります。 当選された場合は、ご相談下さい。
3. 米国への投資(EB-5)
EB-5 永住権カテゴリー(メインカテゴリー)
このカテゴリーは「EB-5投資家永住権プログラム」と呼ばれ、米国内における地域(企業)の発展と雇用の促進を目的として作られています。家族や企業などのスポンサーも必要とせず、自身の投資により永住権の取得が可能です。また、英語力やビジネスキャリア、学歴なども問われない他、一回の投資により配偶者と21歳未満の未婚のお子様全員が一度に永住権申請を行うことができます。キーとなる規定は米国内の新規企業あるいは再建企業に105万ドル以上の投資を行い、2年以内に10名の米国人従業員を直接的に雇用しなければなりません。
EB-5永住権プログラム(期間限定優遇プログラム)
※このプログラムは、現在最も注目を浴びている永住権プログラムです。 日本国籍者を含む多くの方々がこの方法により永住権を取得され移住を実現されております。
- EB-5地域センタープログラム現在までの経緯
このプログラムはEB-5メインカテゴリーに比べ規定が緩和されたプログラムであり、世界で最も注目されているプログラムです。移民局により雇用促進地域と認められた地域センター(Regional Center)内の投資であれば、投資額80万ドルで永住権の申請が出来るという優遇措置が取られています。また、この特別規定(地域センタープログラム)であれば、雇用面においても直接雇用の他、間接雇用も認められていますので、メイン規定に比べとても利用し易いプログラムとなっております。投資先は米国内の不動産や事業など多岐に渡っており、投資先によっては永住権の取得のみならず資産運用も可能であることから人気のあるカテゴリーです。現在、日本を含め世界各国から大勢の移民投資家がこのプログラムによる永住権申請を行っており、毎年1万件がEB5カテゴリー枠として割当てられ、そのうちの5,000件が地域センタープログラム枠に当てられております。
- EB-5地域センタープログラム現在までの経緯
この地域センタープログラムは1991年に施行されましたが、1998年中断(5年間)されました。 その後、再び2003年9月に施行され、多くの方がこの方法で永住権を取得されています。ご注意としまして、EB-5法は時限立法となります。この法律が終了した場合は、その後永住権の申請が不可能となりますので、ご希望の方は、お早目に永住権申請手続きを開始されることをお勧めいたします。
- 申請期間
3年以上
上記カテゴリーの方法で、申請をお考えの方は、“法律相談”をご利用下さい。
4. 自己の才能、能力
EB-1ビザ:
このビザの資格を有する個人カテゴリーには以下の3種類があります。
- EB-1-1
国内あるいは世界的に有名であると証明できる「並外れた才能」を持つ人。
(科学、芸術、教育、事業、スポーツにおいて) - EB-1-2
「傑出した教授、研究家」および「世界に認められている人」
※スポンサーが必要となります。
(科学、芸術、教育、事業、スポーツにおいて) - EB-1-3
企業の役員もしくは管理職で、その企業に過去3年の内1年以上役員もしくは管理職として雇用され、 同様の業務を米国内の親会社、支社、系列会社、子会社に提供するために米国に移転できる人。
※Lビザから変更するケースが多いですがEビザでも条件を満たせば取得可能です。
また、ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。
EB-2ビザ:
このビザは高等学位(修士、博士、等)を持つ専門家を対象としたもので、科学、芸術、事業のいずれかにおいて特殊な能力を持ち、米国移住することで米国経済、文化および米国の厚生に貢献すると認められれば永住権(グリーンカード)が発給されます。ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。
EB-3ビザ:
このビザは特殊技術を持つ専門家を対象としたもので、
この「専門的職業」とは該当する専門分野において学士号を持つ人。「技術を持つ労働者」とはこの特殊職業の少なくとも2年以上の訓練あるいは経験を持つ人。
米国雇用者は「上記の能力を持つ米国労働者がいない」ということを証明しなければなりません。ご家族にも永住権(グリーンカード)が発行されます。
5. 米国の雇用先(スポンサー)のサポート
上記のEB-1-2, EB-1-3, EB-3が該当します。(但し、例外もあります)
特にEB-1-3「EB-1 Multinational manager or
executive」のカテゴリーは、約1年で永住権を取得することができ、EビザやLビザで働かれている方がこの方法を利用して永住権に切り替えるケースが多い。
番外編: Reentry Permit(再入国許可証)について
永住権を取得する=米国への移住意思があるということが大前提となり、永住権(グリーンカード)維持に努めていただく必要がございます。永住権(グリーンカード)を維持するためには移住の意思が継続している必要があります。
もし、移住意思を認められるだけの米国滞在が困難な場合(あるいは、注意を受けるような場合)は、Reentry Permitを取得されることをお勧めしております。Reentry
Permitは、永住権を維持する意思があるにも関わらず、生活基盤が米国にないように見えてしまう状況の方が、永住権を合法的に維持するための手続きです。
法律相談
弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。
また、ビザを取得せずにアメリカに入国できるかどうか(ESTAに関するご相談)についても対応致します。
本相談の後、「ビザ・永住権申請サポート」に進まれる、あるいはご自身でビザ申請されることも可能です。
ビザ申請の却下や入国のトラブルは、将来のビザ申請・米国滞在の可能性に影響を及ぼす深刻な問題です。
弁護士のサポートを経てビザ取得の可能性を高めること、申請却下や入国拒否の危険を回避することは、渡米を真剣にお考えの全ての皆様にとって有益なサポートとなります。
このようなご相談にお応えします
- ビザや永住権を取得できるか可能性を知りたい
- どの永住権カテゴリーが自分に適しているか知りたい
- 永住権申請にあたって自分の状況・条件に問題がないことを確認したい
- 永住権申請の却下を回避したい
- より確実かつ効率的にビザを取得する方法を知りたい
- 永住権が却下されて困っている
- 永住権取得の障害となる問題(入国拒否、オーバーステイなどのビザトラブル、逮捕歴など)があり、困っている
- 既に他の弁護士やコンサルタントにアドバイスを受けたが、セカンドオピニオンを求めている