就労ビザ申請(E、L、H)
1. Eビザ(駐在・貿易・投資ビザ)の概要説明
Eビザは、米国と通商条約を締結した国の国民が申請できるビザとなります。
EビザはE-1(貿易駐在員)とE-2(投資家、駐在員)とに大別されます。
| 共通の基本条件 |
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|---|---|
| E-1(貿易駐在員) E-1(貿易駐在員ビザ)の規定や解説について |
日米間において他の会社を通して取引を行う間接的取引ではなく、直接的な輸出入があり、全世界の取引高の51%以上が日米間の取引である場合 |
| E-2(投資家、駐在員) E-2(投資家、駐在員ビザ)の規定や解説について |
業種により異なるが、事情相当額(当事務所の事例では20万ドル以上)の投資を行った場合 |
E-2ビザにおける「投資」とは?
E-2(投資)ビザ規定における、「投資」とは、実際に事業にて営利活動ができる為の、損失を伴う恐れのあるリスクある投資でなければなりません。分かりやすく言うならば、原価償却できるものであり、経費となるものは通常投資とはみなされません。又、現地雇用で促進される会社を優先対象としているため、投資金額が大きくても現地雇用を発生させない株や不動産等への投資ではEビザ取得は困難です。
当事務所では、ビザの取得を希望とされているクライアント様の状況を担当弁護士が明確に理解しそのクライアント様に最も適した方法、取得の可能性及びビザの種類を法律相談後にご提示させて頂いております。
可能性や対策などのアドバイスをご希望の場合は、弁護士による法律相談をご検討ください
2. E企業登録について
Eビザを申請する全ての企業は、上記規定を満たしていることを証明する企業及び申請者の書類一式を準備し、米国大使館又は領事館に企業登録を行う必要がございます。(E企業登録にはその時点での米国大使館又は領事館の混雑状況にもよりますが数週間要します)。
最近、ますます、在日米国大使館は対象事業が「現時点で、あるいはすぐにでも稼働可能であること」を重要視する傾向がございます。E-2ビザを取得するためには、先ず現地法人の事業内容を移民法規定に満たすように計画しなければなりません
3. 申請の流れ
法律相談
(※詳細は申込方法をご覧ください。)
Eビザ取得または更新を希望とされているクライアント様の状況を担当弁護士が明確に把握させて頂いた上で、取得・更新の可能性、最も適した方法及び総合的なコンサルテーションをご提示させて頂いております。
当事務所に申請サポートご依頼
申請準備
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①必要書類を収集後、翻訳が完了し全てが揃い次第、担当弁護士が最終確認を行います。必要であれば追加書類の指示をいたします。
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②申請者のサインが必要なフォーム等について指示させていただきます。
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③フォームの原本へのサイン受領後、弁護士より企業の書類及び申請の書類をあわせて申請書類一式を作成いたします。
在日米国大使館へ書類提出(E企業登録用)
日本企業(該当する場合)・米国企業・申請者の書類を含む申請書類一式を大使館へ郵送で提出します。
※2人目以降の申請など、すでにE企業登録済みの場合、本ステップは省略されます。
在日米国大使館での審査
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①通常約6~8週間かかります。
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②追加で必要な書類がある場合、指示書が届きます。
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③追加書類要求に対しての返答を準備し、大使館へ提出します。
大使館面接
面接予約の通知が届きます。
ご希望を伺い、予約を行います。
面接前のブリーフィングを行います。(注意事項等のご案内)
申請者様と同行されるご家族様が面接に行かれます
ビザ発給
1週間ぐらいでビザが貼られているパスポートが郵送で届きます。 ビザの有効期間は、通常5年となります。