アメリカビザ種類と解説
駐在・貿易・投資ビザ(E-1/E-2)
1.貿易駐在員ビザ(E-1)
- 対象
- 管理職、役員または企業の運営に不可欠な特殊技能職者
*管理職以外の一般従業員は対象外 - 日本に親会社があり、株の過半数が日本国籍者に所有されている子会社(米国法人)が必要
- 日米間において他の会社を通して取引を行う間接的取引ではなく、直接的な輸出入があり、 全世界の取引高の51%以上が日米間の取引である場合
- 米国と通商条約を締結した国の国民
- 日本企業から申請を行う場合は、申請者は日本国籍保持者に限る
- 現地従業員雇用(米国籍あるいは永住権保持者)
- 管理職、役員または企業の運営に不可欠な特殊技能職者
-
ビザの有効期限
最長5年間 (米国企業が存続する限り無期限にビザの延長が可能)
- その他
- 家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、E-1ビザが申請出来ます。
- Eビザの配偶者は就労許可申請ができます。移民局より就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
2.投資家、駐在員ビザ(E-2)
- 対象
- 管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を持つ方
- 日本に親会社となるべき会社は不要
- 業種により異なるが、事業相当額(当事務所の事例では20万ドル以上)の投資を行った株の過半数が日本国籍者に所有されている米国法人が必要
- 現地従業員雇用(米国籍あるいは永住権保持者)・米国と通商条約を締結した国の国民
- 日本企業から申請を行う場合は、申請者は日本国籍保持者に限る
-
ビザの有効期限
最長5年間 (事業が存続する限り再申請が可能)
- その他
- 家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、E-2ビザが申請出来ます。 Eビザの配偶者は就労許可申請ができます。
移民局より就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
- 家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、E-2ビザが申請出来ます。 Eビザの配偶者は就労許可申請ができます。
3.就労(E)ビザの現状
現地法人の設立が完了し実際の運営が開始された時点で、初めてビザを申請する事ができます。その際にビザ却下となりますと現地での直接経営ができなくなるだけではなく、設立または、M&Aに投じた先行投資の回収も困難になるため、ビザの可否は申請者にとって非常に重要なポイントです。
会社を設立することが目的であれば制約はございませんが、日本から駐在者の派遣を予定されている場合は、先ず現地法人の事業内容を移民法規定に満たすように計画しなければなりません。また、移民法は現地人雇用を促進させる会社を優先対象としているため、申請時の初期の段階で現地従業員の雇用なども重要です。
さらにEビザの場合、上記以外にも輸出入の実績あるいは投資額等を含む多くの移民法条件をクリアする必要がありますので、事業に対して実際に投資を行う前にビザの可能性についても事前確認をされることをお勧めいたします。
4.ご相談事例
当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。
- 米国に現地法人を検討中だが、現在のビジネスプランでビザ取得が可能か確認したい。
- 日本からアメリカの子会社へ社員を駐在させたいので、適切なビザの種類が知りたい。
- 米国出張を繰り返していた社員が就労の疑いをかけられて入国拒否に遭ってしまった。
- 駐在している社員のEビザ更新を申請したが却下されてしまって困っている。
- 過去に社員の就労ビザが却下された経験があり、今後は却下を回避した申請を行いたい。
5.ビザ申請に必要な書類
E ビザの申請には、先ず企業登録をし、合わせて下記の提出が必要です。(あくまでも最低限の書類です。)
※英語以外の書類には翻訳が必要です。
- オンライン申請書DS-160フォーム
- DS-156E (Nonimmigrant Treaty Trader/Treaty Investor Application), 非移民ビザ申請書
- 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
- 面接予約確認書
- 企業、申請者の資格、同行家族の人数が記載された手紙
- 組織図(申請者をマーカーで印):部下の名前、役職名、米国での滞在資格
- 履歴書:各部署での役職名、仕事内容
- 企業の年次報告の最終提出が一年以上である場合、DS156E、最新の納税申告書(フォーム1120)及び決算報告書*領事からEビザの条件を満たしているか確認のために追加書類を求められる場合があります。 具体的な書類は個々によって異なりますので事前に特定は困難です。
上記は2024年6月時点での情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。
日本国籍以外の方
- 外国人登録証および在留カードのコピー:登録証の両面
- 家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も必要
同行家族のいる申請者
- 配偶者や子どもとの関係を証明するもの (婚姻証明および出生証明など)
- 家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピー
領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度から検討します。
各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。
重要: 決して不正な書類を提出しないでください。
*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。
6.ビザ申請サービス案内
駐在・貿易・投資ビザ(E-1/E-2)取得の可能性を調査・診断いたします
弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。
駐在・貿易・投資ビザ(E-1/E-2)に関するお問い合わせは「無料相談」をご利用ください
駐在・貿易・投資ビザ(E-1/E-2)に関するご相談やご質問を無料で受け付けております。お気軽にご連絡ください。
- 03-6416-5662 受付時間:9:30~17:30
-
無料相談フォーム 24時間受付
-
よくある質問 アメリカビザに関してのよくある質問をまとめております