アメリカビザ よくある質問
3. 出張・観光ビザ(B1/B2)
Q16. 過去に不起訴処分となったことがありますが、出張で米国へ行く必要があります。不起訴の場合はESTA(エスタ)で渡米は可能ですか?それともビザが短期出張(B-1ビザ)の取得が必要ですか?
不起訴となっていても、米国移民法で考えた場合、逮捕歴にあたることもあります。
仮に逮捕歴に当たる場合は、ESTAでの渡米が一生禁止となりますので、その内容を開示し、ビザ申請を行う必要があります。
あなたの状況が、米国移民法上、ビザ取得あるいはESTAのどちらにあたるかにつきましては、非常に大きな責任が生じる判断となりますので、有料の法律相談にて時間をかけて確認・診断させて頂く必要がございます。
無料の範囲で確認をされることをご希望の場合は、先ずはアメリカ大使館(無料問合せ)に直接確認されるのも一つかと存じます。
●アメリカ大使館 質問窓口はこちら
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/contact-us-ja
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