アメリカビザ よくある質問
10. その他のビザ(C・I・Q・R)
Q8. Iビザ(報道関係者)に該当しない報道活動とはどのようなものがありますか?
たとえば、商業的、宣伝、広告を目的とする撮影などがあげられます。Iビザ(報道関係者)は娯楽や宣伝、広告のためのフィルム撮影の目的での報道活動には該当しません。
また、舞台イベント、テレビ番組、クイズ番組や俳優を起用するような芸術性の高い作品の製作に参加するための渡米も報道性が無いため、報道関係者ビザに該当しません。
校正者、図書館司書、撮影セットのデザイナーなどに関連する活動をされる方は報道関係者ビザではなく、H,O,Pなどのビザに該当する場合があります。
適切なアメリカビザの種類は個人様の職務内容や背景によって異なってまいりますので、具体的なアドバイスをご希望の場合はご相談ください。
法律相談にて承っております。
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