イデア・パートナーズ法律事務所
アメリカビザ種類と解説

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出張(商用)・観光ビザ(B-1/B-2)

  • 短期出張・商用ビザ(B-1)
  • 学生ビザ(Mビザ)
  • 学生ビザの現状
  • ご相談事例
  • ビザ申請に必要な書類
  • ビザ申請サービス案内

1)短期出張・商用ビザ(B-1)

対象:
・商談、打ち合わせ、会議出席、学会発表、展示会出展、講演者
・修理技術者、医学研修、ボランティア活動、競技
・米国法人設立の準備 など
  (滞在期間:最大180日)
ビザの有効期限:
1回の入国のみ~最大10年
(申請者の経歴や渡米目的に基づき、アメリカ大使館領事の自由裁量で決定される)
* ビザの有効期間と滞在期間は同じではありません。
米国入国時に米移民局の入国審査官が滞在期間を決定します。
その他:
・このビザで就労行為を行うことが出来ません。

2)短期観光ビザ(B-2)

対象:
・短期観光を目的に渡米する旅行者
・友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者
・ビザ免除プログラムを利用できない渡航者(ビザなしで渡米できない方)
ビザの有効期限:
1回の入国のみ~最大10年
(申請者の経歴や渡米目的に基づき、アメリカ大使館領事の自由裁量で決定される)
* ビザの有効期間と滞在期間は同じではありません。
米国入国時に米移民局の入国審査官が滞在期間を決定します。
その他:
・Bビザで入国した渡航者に対する最長延長期間は6ヶ月です。
  【B-2ビザの申請には次の証明が必要となります】
・米国外に強いつながりがある居住地があること
・渡米は短期間であり、予定終了後は帰国すること
・米国滞在中の十分な資金があること

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出張(商用)・観光ビザの現状

このビザは取得が容易だと誤解されがちですが、1986年より日本国籍者に対して90日以内の観光・出張であればビザが免除される
「ビザ・ウェーバー・プログラム(ビザ免除プログラム)」が適用されているため、B-1/B-2ビザを申請するには90日以上滞在しなければ
ならない明確な理由が必要となり、決して取得の容易なビザという訳ではありません。
期間延長も不可能ではありませんが目的が明確でなければ困難です。
米国内で収入を得ることができない上、就業および製作的作業行為も認められていません。
しかし、これらの定義(商用、就業、作業かの区別)があいまいで、入国時の移民審査官によって判断されるため、
このビザを取得していても入国拒否に遭う可能性が高いので入国時に注意が必要です。

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ご相談事例

当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。

  • アメリカ入国拒否を受けたことがあり、ビザ無し(ESTA(エスタ))渡航ができない。
  • ESTA(エスタ)が拒否となり、渡米のためにビザが必要となった。
  • ビザ無し(ESTA(エスタ))にて頻繁に入出国を繰り返していたところ、「次回からビザを 取得してくるように」という忠告を受けた。
  • 仕事の出張で米国に入国しようとしたが、就労の嫌疑で注意をうけた。
  • 米国法人設立準備のために、今後は頻繁な出入国が必要となる。
  • 一度Bビザを申請し却下を受けたので、再申請の可能性を知りたい。

出張(商用)・観光ビザを申請するにあたり、ご心配や不安がある方は当事務所にご相談ください。

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ビザ申請に必要な書類

B1,B2 ビザの申請には、下記の提出が必要です。(あくまでも最低限の書類です。)
※英語以外の書類には翻訳が必要です。

  • オンライン申請書DS-160フォーム
  • 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
  • 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
  • 面接予約確認書
  • 本国とのつながりを示す書類: 例)在職証明、家族との結び付き、家の所有権など。
  • 予定している旅行に関する旅程表
  • 十分な資金の証明: 例)収入、納税、財産、事業所有権、資産の証拠書類。

上記は2015年11月時点の情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。

>> 出張(商用)・観光ビザのご相談事例はこちら

日本国籍以外の方
・外国人登録証および在留カードのコピー:登録証の両面
・家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も必要

領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度
から検討します。各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。

重要: 決して不正な書類を提出しないでください。

*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。

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ビザ申請サービス案内


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弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。

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