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アメリカビザ種類と解説

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交流訪問者ビザ(J)

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  • ご相談事例
  • ビザ申請に必要な書類
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交流訪問者ビザ(J)

対象:
・特別プログラムに認定された交換留学生~研究者まで多岐に渡る
・トレーニー、レジデントやインターンとして渡米する医学生
・客員教授として大学から招聘される学者、リサーチャー
・オペアなどで、国務省教育文化局により指定された交流プログラムに参加する方

ビザの有効期限:
種類やカテゴリーによります。(例:インターンの場合は1年、トレーニーは最大18ヵ月)。
その他:
・Jビザを所持者はプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。
・プログラム終了後30日間は米国滞在を続けることができます。
・家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、J-2ビザが申請できます。
 *移民局からの労働許可を得れば就労が可能です。

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交流訪問者ビザの現状

米国でスポンサーとなる企業、雇用先が見つかり、DS2019が発行されてもJビザ取得の保証にはなりません。Jビザ申請の際にはスポンサー情報だけではなく、申請者様の背景や専門性、語学力や家族の状況、今後の予定等も審査の重要なポイントとなります。
ビザ認可は米国大使館領事の判断ですので、万全な状況で申請される事をお勧め致します。

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ご相談事例

当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。

  • 現在Jビザにて米国滞在中だが、Jビザの更新・延長が可能か知りたい
  • 米国に研修生として行く予定をしているが、Jビザ取得の可能性を確認したい。
  • 米国内で一度J-1ステータス延長の手続き済み。日本に帰国しなければいけないので、
    Jビザ再申請をする予定だが、取得ができるのか不安。
  • スポンサーからDS2019を発行してもらいJビザ申請をしたが、却下されてしまった。

ビザを申請するにあたり、ご心配や不安がある方は当事務所にご相談ください。
ビザ却下は今後の観光にも影響を及ぼす深刻な問題です。
万が一、却下となりますとビザ無しでの入国に影響を及ぼすリスクがございますのでご注意ください。

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ビザ申請に必要な書類

J ビザの申請には、下記の提出が必要です。(あくまでも最低限の書類です)
※英語以外の書類には翻訳が必要です。

  • オンライン申請書DS-160フォーム
  • 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
  • 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
  • 面接予約確認書
  • プログラム主催者発行のDS-2019許可書
  • SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書(該当者のみ)
  • 本国とのつながりを示す書類
  • 留学費用を補う十分な資金があることを証明できる財務書類およびその他の書類
  • 銀行の残高証明書原本もしくは預金通帳原本
  • 過去5年間に米国留学の経験がある方は、在籍していた米国の学校からの成績証明書
  • 米国留学経験がない場合は、最終学歴の最後3年分の成績証明書

上記は2015年11月時点の情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。

>> Jビザのご相談事例はこちら

日本国籍以外の方
・外国人登録証および在留カードのコピー:登録証の両面
・家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も必要
同行家族のいる申請者
・配偶者または子ども本人のDS-2019
・配偶者や子どもとの関係を証明するもの (婚姻証明および出生証明など)
・家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピー

領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度
から検討します。各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。

重要: 決して不正な書類を提出しないでください。

*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。

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