アメリカビザ よくある質問
8. 交流・訪問・研修ビザ(J)
Q3. J-1ビザで就労を希望している会社にDS-2019を出せないと言われました。DS-2019は絶対に必要ですか?
DS-2019とは、J-1交流プログラムのスポンサー(雇用主)が一定期間に亘って申請者を受け入れることを保証する証明書のようなものです。J-1交流訪問者ビザの申請には欠かせない重要な書類ですので、申請前にDS2019を発行できるプログラム主催者を見つけることが先決となります。
また、DS2019を取得できてもJビザ取得が確定されたわけではございませんので、ビザ取得の可能性を事前に確認されることをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。
法律相談にて承っております。
弁護士がスポンサーの状況、プログラム内容、申請者の詳細を確認した上で、可能性についてアドバイスさせて頂きます。
その他の質問
- ・J-1ビザを取得後、プログラム開始の何日前から入国可能でしょうか?また、プログラム終了後に滞在可能な期間を教えてください。
- ・J-1プログラム開始前に語学学校に通いたいと思っていますが、J-1ビザで渡米し、語学学校に通うことができますか?
- ・「2年間の帰国義務」とは何ですか?解除する方法はありますか?
- ・取得予定のJ-1ビザは「2年間の帰国義務」が課されるものとなります。この場合、J-1終了直後にアメリカ国内で他のビザや永住権に移行することはできますか?
- ・取得予定のJ-1ビザは「2年間の帰国義務」が課されるものとなります。この場合、J-1終了直後にアメリカ国内で他のビザや永住権に移行することはできますか?
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弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。
弁護士申請サポート
法律相談を踏まえ、米国移民弁護士の協力のもと、当事務所がビザ・永住権申請及び申請結果が出るまでフォロー致します。
当事務所は、相談結果を踏まえ、ビザ・永住権申請に向けて必要な書類の収集・作成等を行い、皆様のビザ・永住権申請をサポート致します。
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アメリカ永住権を、効率よく、より確実に取得するためのプログラム。アメリカに「移住したい」「長期滞在したい」「働きたい」「親子留学したい」とご希望の方々に、米国永住権取得プログラムをご紹介します。