アメリカビザ よくある質問

3.婚約者ビザ(K1)

Q5. 婚約者(K1)ビザを取得後、米国に入国して結婚しました。婚約者ビザから永住権へのステータス変更(AOS)申請をした場合、2年ほどかかると聞きました。日本に一時帰国することはできますか?

はい、Advanced Parole(渡航許可書)を申請することで一時帰国ができるようになります。
永住権へのステータス変更の手続きの際は、Advanced Parole(渡航許可書)も併せて行われてることをお勧めいたします。

当事務所では、婚約者ビザ取得後の永住権へのステータス変更(AOS)手続きについても承っております。ご心配や質問がある場合は、先ずは当事務所の法律相談をご検討ください。

法律相談

弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。

弁護士申請サポート

法律相談を踏まえ、米国移民弁護士の協力のもと、当事務所がビザ・永住権申請及び申請結果が出るまでフォロー致します。
当事務所は、相談結果を踏まえ、ビザ・永住権申請に向けて必要な書類の収集・作成等を行い、皆様のビザ・永住権申請をサポート致します。

アメリカ移住永住の方法

アメリカ永住権を、効率よく、より確実に取得するためのプログラム。アメリカに「移住したい」「長期滞在したい」「働きたい」「親子留学したい」とご希望の方々に、米国永住権取得プログラムをご紹介します。

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