イデア・パートナーズ法律事務所
Reentry Permit(再入国許可証)申請

申請の流れ

1法律相談   ※ 詳細は申込方法をご覧ください。

Reentry Permit取得または更新を希望とされているクライアント様の状況を担当弁護士が明確に把握させて頂いた上で、取得・更新の可能性、最も適した方法及び総合的なコンサルテーションをご提示させて頂いております。

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2当事務所に申請サポートご依頼

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3申請準備

  1. 必要書類を収集後、翻訳が完了し全てが揃い次第、担当弁護士が最終確認を行います。必要であれば追加書類の指示をいたします。
  2. 申請者及びスポンサーのサインが必要なフォームについて指示させていただきます。
  3. フォームの原本へのサイン受領後、弁護士よりその他申請書類と合わせて移民局へ請願いたします。
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4移民局へ書類提出(請願)

申請者が米国内に既に滞在していること、あるいは米国に入国したことを確認後、弁護士から移民局へ請願書類を提出します。

※上記3.の申請準備は米国外からも可能ですが、移民局への書類提出の時点で物理的に米国に居る必要がございます。日本(米国外)に滞在されている場合は、一度米国に入国していただき、その入国を確認次第、弁護士がタイムロスなく移民局に書類を提出します。

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5米国の移民局オフィスで指紋採取手続

  1. 移民局より指紋採取通知(日時・場所設定)が届きます。
  2. 申請者はその日時に指定の移民局オフィスに出向き、指紋・写真採取を行っていただきます。

※書類提出から指紋採取手続の期間、米国に滞在されていることが望ましいですが、スケジュール等の都合で困難な場合は、一度日本(米国外)に帰国され、再度入国される方もいらっしゃいます。上記1.の法律相談の際に、注意事項を含め詳しくご説明します。

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6移民局で審査

審査期間は、移民局の込み具合によりますが、平均3-5か月ぐらいかかります。
審査期間中に、日本(米国外)に待機することができます。

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7請願認可

Reentry Permit(再入国許可証)が認可された場合、認可証及びReentry Permitが米国の住所に届きます。
なお、Reentry Permit(再入国許可証)の有効期間は通常1-2年となります。

 

 

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