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アメリカ永住権EB-5が2月15日まで延長

EB-5とは投資(US$50万ドル以上)で永住権を取得する方法です。

金銭で取得できる方法である為、子供の教育のために親子で移住されたい方、ハワイが大好きな方、現地で自由に事業をされたい方など様々な目的をお持ちの多くの方々が実際に利用されている法律となります。

12月21日までの時限立法であったEB-5法が現行の移民法である50万ドルのまま2019年2月15日までスライド延長することが確定しました。

ハワイやアメリカ本土への移住をご希望の方は、是非この機会にご相談下さい。

当事務所では、EB-5に関する無料の個別相談(ご来所による面談あるいは、TEL)を行っております。

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