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EB-5投資永住権延長のお知らせ

EB-5法は、米国移民法により定められ米国内に規定の投資(US$90万ドル以上)を行うことにより、永住権を取得する移民ビザカテゴリーとなります。

EB-5概要
https://www.usavisa.jp/EB5/

当事務所協力移民弁護士ジーン・マクナリーが米国移民局長官時に施行された米国時限立法です。

この法律は、2021年6月30日以降、一時中断となりましたが、2022年3月にバイデン大統領が署名し2027年9月30日までの延長が確定いたしました。
現在政府は、新規定を検討中であるため、実際に申請の受付が開始されるのは、ガイダンスが発表された後となります。

再開後に申請をご検討されている方は、当事務所にご相談ください。
この待機期間に対策準備を行うことで、いつでも申請できる状況を整えることができます。

資料請求をご希望の方は、以下URLをご覧ください。
https://www.usavisa.jp/form/EB5/data

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