イデア・パートナーズ法律事務所
帰国居住者ビザ(Returning Resident Visa)

永住権(グリーンカード)保持者は、永住権(グリーンカード)取得後、維持に努めていただく必要がございます。
ご参考までに、米国大使館のホームページには、「米国を1年以上離れる場合は、永住権(グリーンカード)を放棄したとみなされ、永住権が自動的に失効する」と注意事項が記載されております。

上記より、1年以上米国を離れた場合、永住権(グリーンカード)が自動的に失効したと見なされますが、不可抗力により米国外に滞在せざるを得なかった場合、帰国居住者ビザ(Returning Resident Visa)を申請することが可能です。

米国大使館のホームページには、帰国居住者(Returning Resident)の条件を満たすには、下記の項目を証明しなければならないと記載がございます。

  • 米国から出国する時点で米国永住者の資格をもっていた。
  • 米国に戻る意思を持って出国したこと、そしてその意思を放棄していないこと。
  • そして米国外への短期滞在後は米国に戻ること、もし滞在期間が長引いた場合、
    それは本人の責任ではなく不可抗力な理由によるものだったこと。

よくある誤解と注意点

ご相談者からよく“帰国居住者ビザの面接で認められたので、もう渡米してもいいのでしょうか?”というご質問をいただきます。
大使館面接で帰国居住者資格申請が許可されますとようやく本格的に申請手続きを行うことができます。
ここから様々な資料を準備、提出して本申請となりますので、最終結果が出るまでは、帰国居住者ビザが認められないこととなります。

注意点としましては、帰国居住者ビザ(Returning Resident Visa)手続きには時間を要するため、米国出発予定日より余裕をもって申請する必要がございます。
まずは上記の項目を証明し帰国居住者資格の申請を大使館へ行います。大使館面接で帰国居住者資格申請が許可になった場合、許可された日から6ヵ月以内に帰国居住者(SB-1)の移民ビザを申請する必要がございます。
移民ビザ申請の際には、警察証明、申請フォーム、健康診断(予防接種を含む)等の書類が必要となります。
帰国居住者資格の申請が許可されたからと言ってそれで渡米できるわけではなく、その後、移民ビザ申請が必要となり作業ボリュームもこちらの手続きの方が大きくなっております。せっかく取得された永住権(グリーンカード)で渡米するための重要な手続きとなりますので、慎重に手続きを行う必要がございます。

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過去に当事務所ではこのような方から
帰国居住者ビザ(Returning Resident Visa)のご相談を承っております。

これまで当事務所にご相談があった代表的な例をご紹介いたします。ご自身で帰国居住者ビザ申請資格があるか否か判断される前に、法律相談をご検討ください。下記チェック項目に一つでも当てはまる方は申請前に対策や改善が必要である可能性がございます。

  • 最後の渡米から1年以上経過している方
  • 帰国居住者ビザの意味と申請の仕方がわからない方
  • コロナウィルスの感染拡大が原因で渡米できずにいる方
  • 持病の治療のため、長期間米国を離れている方
  • 多忙なため、帰国居住者ビザ手続きに時間を割く余裕がない方
  • 今後も引き続き永住権(グリーンカード)を維持したい方
  • 英語の文章を読むことに抵抗がある方

上記チェック項目に一つでも当てはまる方は
当事務所の法律相談(ビザ・永住権相談)をご利用ください

当事務所のサービスは2ステップ制となっております。法律相談でビザ取得の可能性を診断し、その結果によってはオプションの申請サービスをお受けするといった流れになっております。当事務所の弁護士による法律相談では、ビザの取得をご希望とされているクライアント様の状況を弁護士が明確に把握した上で、ビザの可能性、最も適した方法及び総合的なコンサルテーションをご提案させて頂いております。

ビザ申請サポートをご希望される方のアメリカビザ・永住権取得の可能性引き上げ、効率的かつ迅速な申請を行うために2ステップ制を採用しております。

ステップ1の法律相談の結果によってオプション申請サポートをお受けしておりますので、申請サポートをご希望の方にとって法律相談は必須です。

もちろんご自身で申請されることを前提に、事前にビザ取得の可能性を診断する目的で法律相談のみ受けることも可能です。

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