アメリカビザ よくある質問

4. 駐在・貿易・投資ビザ(E)

Q13. 主人がEビザを取得したため、扶養家族も同行者用のビザを取得しました。主人が帰任しても、配偶者及び子供はビザの期限まで米国に滞在できますか?

同行者用のEビザは、あくまでビザに記載されている米国企業で主たるEビザ保持者が従事している場合にのみ有効です。主たるEビザ保持者であるご主人様が、帰任されますとその時点で理論上、ビザが失効することになります。
従いまして、ご家族様のみ米国に滞在することはできません。

もし、お子様の学校などで、どうしても米国に残らなければならない場合は、米国内で、ステータスチェンジなどを行う必要がございます。(例えば、Eというステータスから学生のFステータスに変更する手続き)

ステータスチェンジは移民局に対しての手続きとなり、帰任前に手続を完了している必要があることから、タイミングが最も重要です。

ステータスチェンジの可否の可能性や対策について明確にされることをご希望の場合は、法律相談をご検討ください。

法律相談

弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。

弁護士申請サポート

法律相談を踏まえ、米国移民弁護士の協力のもと、当事務所がビザ・永住権申請及び申請結果が出るまでフォロー致します。
当事務所は、相談結果を踏まえ、ビザ・永住権申請に向けて必要な書類の収集・作成等を行い、皆様のビザ・永住権申請をサポート致します。

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