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アメリカビザ種類と解説

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学生ビザ(F/M)

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1)学生ビザ(通常の学生ビザとはこのF-1ビザのことです)

対象:
・大学院までの学生
・米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラム(語学学校)などで学ぶ方
ビザの有効期限:
最大5年 (滞在期間は学業終了までの期間)
その他:
・学生ビザ(F)での就労は不可ですが、学位を得られる学生に対しては卒業前後にトレーニングを前提とする、
  プラクティカル・トレーニング、通称OPT(=Optional Practical Training)で1年間の就労が認められています。
・公立の学校の場合は制限があります。
・家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、F-2ビザが申請出来ます。

2)専門学生ビザ(Mビザ)

その他:
・学位を目的としない技術習得のための専門学校生または職業訓練生
・職業的な教育または研修を受けることを計画されている方
ビザの有効期限:
一般的には短期間
その他:
・ビザの更新やF-1ビザへの変更は困難です。
・家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)に対しては、M-2ビザが申請出来ます。

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学生ビザの現状

日本人留学生は、1980年代から急増し一時期は約5万人もの学生が米国に滞在していると言われていましたが、2010年には約2万人
に減少しています。

日本人留学生の減少理由としては、経済的な問題やビザ申請が厳しくなったことが挙げられます。以前ですと、一般的に学生ビザは米国
ビザの中でも比較的容易に取得可能なビザで、個人もしくは申請代行業者等を通して申請を行い簡単に取得ができました。

しかし、2003年2月15日以降SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)の導入により、I-20(留学生資格証
明証)はSEVIS仕様になり、留学期間が終了または学校を卒業するまで移民局によりモニターされるようになりました。
また、当初は郵送でのビザ申請が可能でしたが、2004年7月からは13才以上の方は全て面接による申請となりました。

学生ビザの申請理由は個人様によって様々です。

・高校卒業後、米国の大学に進まれる方
・大学院への進学をお考えの方
・社会人経験を積み、MBAを学ばれる方
・語学学校への短期留学等、個々によって背景や経験、状況や目的が異なります。

したがいまして、簡単なビザ申請もあれば難しい申請もあるというのが現状です。
当事務所のクライアント様はビザ却下を受けて相談にくるケースが多く見受けられます。

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ご相談事例

当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。

  • 子供の教育のために、親が学生ビザを申請(親子留学)したが却下を受けてしまった。
  • 社会人を経験した後、英語を学びたいため語学留学で学生ビザを申請したが却下。
  • 学生ビザの再申請をしたが、成績不振が理由で却下となり荷物もすべて残っているアメリカに戻れなくなってしまった。

学生ビザを申請される方は留学される目的を明確にし、慎重に書類を作成する必要があります。
ビザ却下は今後の観光にも影響を及ぼす深刻な問題です。
万が一、却下となりますとビザ無しでの入国に影響を及ぼすリスクがございますのでご注意ください。

>> ビザ却下のリスクはこちら
>> 学生ビザのよくある質問

学生ビザを申請するにあたり、ご心配や不安がある方は当事務所にご相談ください。

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ビザ申請に必要な書類

FもしくはMビザの申請には、下記の提出が必要です。(あくまでも最低限の書類です。)
※英語以外の書類には翻訳が必要です。

  • オンライン申請書DS-160フォーム
  • 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
  • 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
  • 面接予約確認書
  • 米国の学校またはプログラムから発行されたI-20
  • SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書
  • 本国とのつながりを示す書類
  • 留学費用を補う十分な資金があることを証明できる財務書類およびその他の書類
  • 銀行の残高証明書原本もしくは預金通帳原本
  • 過去5年間に米国留学の経験がある方は、在籍していた米国の学校からの成績証明書
  • 米国留学経験がない場合は、最終学歴の最後3年分の成績証明書

上記は2015年11月時点の情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。

>> 学生ビザのご相談事例はこちら

日本国籍以外の方
・外国人登録証および在留カードのコピー:登録証の両面
・家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も必要
・同行家族(配偶者や21歳未満の未婚の子ども)の補足書類
同行家族のいる申請者
・配偶者または子ども本人のI-20
・学生とその配偶者や子どもとの関係を証明するもの (婚姻証明および出生証明など)
・家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピー

領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度
から検討します。各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。

重要: 決して不正な書類を提出しないでください。

*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。

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