アメリカビザ種類と解説
報道関係者ビザ(I)
1.報道関係者ビザ(I)
- 対象
- ジャーナリストや新聞、ラジオ、テレビ等の派遣記者やメディア関係者
- レポーター、映画製作班、エディター、製作・企画会社の社員、契約のあるフリーランスのジャーナリスト、および撮影クルー
- 外国報道機関の代表
※但し、上記の活動内容は報道性があり、最近の出来事の取材、報道に関連したものである必要があります。
- ビザの有効期限
最大5年 (業務が継続する限りビザの延長可能。滞在期間は業務が終了するまでの期間、日付による期限なし)
- その他
- 米国内で取材活動を行い、収入を得ることが可能ですが、収入はあくまでも日本の派遣元から得なくてはならず、 米国を源泉とする収入を得る事はできません。
- 家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)は家族ビザが申請できます。
- 家族ビザでは米国内での就労は不可、就労を希望する場合は適切な就労ビザが必要です。
- 家族ビザでの就学は可能です。
2.報道関係者ビザ(I)の現状
報道関係者であってもテレビのカメラマンやグラフィックデザイナー等の技術関係者は対象とはなりません。娯楽や営利本位の目的とした撮影はできず、情報の収集などドキュメンタリー性が強い、また教育的なものでなくてはなりません。
報道機関もしくはジャーナリストとしての職に就きながら外国報道機関の代表として米国への入国を希望する場合、報道関係者ビザ(I)を取得しなければなりません。ビザ免除プログラムESTAや観光ビザ(B
ビザ)で渡米することもできませんのでご注意ください。
*ビザ免除プログラムESTAや観光ビザ(B
ビザ)で渡米可能な状況もございますが、報道関係者の認定がかなり厳しくなっている上、対象者の定義が少し曖昧なので申請前には必ず調査が必要です。
3.ご相談事例
当事務所ではこのような方々のご相談を受けております。
- 社員にIビザを取得させたいので、申請前に事前の確認をしたい。
- 過去に社員のビザが却下された経験があり、今後は却下を回避した申請を行いたい。
- 米国入国の際にESTAにてカメラ等を持ち込もうとして注意をうけた。Iビザ取得が必要か知りたい。
ビザ却下は今後の観光にも影響を及ぼす深刻な問題です。
万が一、却下となりますとビザ無しでの入国に影響を及ぼすリスクがございますのでご注意ください。
4.ビザ申請に必要な書類
Iビザの申請には、下記の書類提出が必要です。
※英語以外の書類には翻訳が必要です。
- オンライン申請書DS-160フォーム
- 米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 2 インチ x 2 インチ (5cmx5cm) の写真1枚
- 面接予約確認書
- 雇用証明
- 記者証/身分証
- 渡航目的、滞在予定期間、雇用主の職場での勤続年数、報道関係者としての経験年数を示す雇用主からの書類
上記は2024年6月時点での情報です。
必要書類は随時変更される場合がございますので、申請時には最新情報を必ずご確認ください。
日本国籍以外の方
- 外国人登録証および在留カードのコピー:登録証の両面
- 家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も必要
同行家族のいる申請者
- 配偶者や子どもとの関係を証明するもの (婚姻証明および出生証明など)
- 家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピー
領事は各申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを含めて様々な角度から検討します。
各事例が個々に審査されますので、補足書類は個人の背景や状況によって異なります。
重要: 決して不正な書類を提出しないでください。
*虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。
*英語以外の書類には翻訳が必要です。
5.ビザ申請サービス案内
報道関係者ビザ(I)取得の可能性を調査・診断いたします
弁護士がご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別の課題や可能性を明確にした上で、取得可能性の高いビザの種類の提案や申請における注意点などをアドバイス致します。
報道関係者ビザ(I)に関するお問い合わせは「無料相談」をご利用ください
報道関係者ビザ(I)に関するご相談やご質問を無料で受け付けております。お気軽にご連絡ください。
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