アメリカビザ・永住権に特化した
法律事務所

ジーン・マクナリ―

ジーン・マクナリ―

元米国移民局長官

ご挨拶
上野潤

上野 潤

所長弁護士

ご挨拶

個人・法人のアメリカビザ・永住権のご相談・申請を幅広くサポート

観光・出張ビザ、駐在・就労ビザ、家族永住権、投資永住権などをはじめ、ビザ却下・入国拒否・犯罪歴などのトラブル解決や、トラブルを未然に防ぐための事前相談にも対応しています。

2ステップでトータルサポート

却下のリスク

そのため当事務所では、2ステップ制を採用しています。

ステップ1:法律相談(2万円~4万円)

弁護士が、取得の可能性や必要な対策、想定されるリスクを丁寧に診断し、最適な方法をご提案します。診断結果をご確認いただいた上で、ご自身での申請か、ステップ2:フルサポート申請へ進むかをご判断いただけます。

ステップ 2:弁護士によるフルサポート申請

フルサポートをご選択いただいた場合、弁護士がご依頼者様の状況や強みを丁寧に引き出し、申請書類の作成から提出までを一貫して対応します。審査で評価されるポイントを押さえつつ、必要な裏付資料の準備や表現方法まで細かくサポートすることで、より確実性の高い申請を実現します。

サポートフロー

ステップ1

法律
相談

  • ビザ取得の可能性を診断
  • 申請方針のプランニング
  • 結果の報告・カウンセリング
  • 申請プラン及び費用の提案

※ステップ2に進まれる際は、上記基本費用を返金させていただきます。

結果報告
・ご提案

右矢印

お客様
ご自身で
ビザ申請

下矢印
ステップ2

ビザ
申請
準備

  • ビザ申請などの準備アドバイス
  • ビザ面接前に領事との面接対策
  • 必要書類の準備と作成
  • 必要書類の確認
  • ビザ申請、許可請願、免責手続き
  • ビザ・許可を代理受領
  • ビザ・許可取得後の注意点とアドバイス

申請

よくあるご質問

ビザをアメリカ大使館に申請してから取得するまでの期間はどれくらいでしょうか?

アメリカ大使館での面接を終えられますと問題がないケースは、通常数日から1週間以内にビザが発給されます。
ただし、追加資料などを要求された場合は、個人の状況等により時間がかかるため、大使館次第となります。特に免責手続きとなった場合は、半年以上かかることがございます。

アメリカ就労ビザを取得する場合、スポンサーがどうしても必要でしょうか?

はい。アメリカ就労ビザを取得するためには必ずスポンサーが必要です。スポンサー(雇用先)のサポートが欠かせませんし、その他の申請規定もございますので詳細は「ビザ解説 : Hビザ」のページをご覧ください。

社員を米国関連会社に出向させたいのですが、適切なビザの種類が分かりません。

一般的な駐在ビザには、Lビザ、Eビザがあります。

その他にも出向、駐在可能なビザの種類がありますので、個々の状況に適応するビザを選択することが必要です。先ず事業内容、株主構成、親会社情報、現地での活動内容、現地従業員数、予定年収、申請者の経歴や個人の背景等の詳細情報を確認させて頂く必要がございます。

ビザ取得の可能性についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。法律相談にて承っております

アメリカ大使館でビザの却下を受けました。再申請のサポートをお願いできますか?

いくら誠実な申請書類を準備し、誠実に申請を行ったとしても却下を受ける場合がよくあります。 その原因の多くは、移民法の規定の理解不足と移民法の規定に満たすための法的立証の不足です。従いまして、再申請の可能性に関しましては、却下の理由を明確にし、それを補う書類を準備し万全な状態で申請をしなければ取得は困難と思われます。

再申請の可能性についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。法律相談にて承っております。

アメリカで入国拒否を受けました。入国時に移民局審査官に今後はビザを取得するように言われましたが、アメリカビザはどのように取得しますか︖

アメリカ大使館へのビザ申請は、いかなる状況下でも誰でも申請が可能です。ただし、一度入国拒否を受けられている場合は、通常の申請を行っても却下される可能性が高いと言えます。
今後のビザ申請では、移民局の調査が必要であったり、免責申請が必要な場合もございます。
今後の可能性について確認させて頂くためには、先ず入国拒否の内容及び個人様の背景等の詳細情報を確認させて頂く必要がございます。
今後の可能性についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。 法律相談にて承っております。

過去、米国に滞在中にオーバーステイ(不法滞在)をしてしまいました。今後のアメリカビザ申請に影響がありますか︖

はい、過去に米国でのオーバーステイ歴がある場合は、今後のビザ申請に影響が出ますオーバーステイ歴がある場合はビザ無し(ESTA(エスタ))を使用することができず、1日の観光であってもビザが必要です。
目的にあったビザを申請し、却下となった場合は、アメリカの入国が困難となります。今後の可能性についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、当事務所にご相談ください。法律相談にて承っております。

ビザ無しで入国し、アメリカでビザ(永住権)取得をしたいと考えているのですが可能でしょうか︖

いいえ、ビザ無しでは米国内において如何なるビザも取得できません。アメリカビザ・永住権の申請をする場合は、自国のアメリカ大使館で行ってください。

ビザを申請して却下を受けてしまいましたが、アメリカに入国できるのでしょうか︖

既にESTA(エスタ)の申請を完了されていらっしゃいますか?
登録済みでいらっしゃる場合もビザ却下を受けた場合は、再登録が必要となり、その結果次第となります。但し、最終判断は、入国審査官次第となります。
万が一、今回のビザの却下の理由によりESTA(エスタ)の申請の結果が拒否となった場合は、残念ながら今後はビザなしを使用する事ができません。 1日の観光目的であっても目的にあったビザが必要になります。
ESTA(エスタ)の拒否後にビザが却下されますとアメリカに入国する最終手段を失う可能性がございます。 ESTA(エスタ)のが拒否となりましたら、ビザを申請される前にご相談ください。 法律相談にて承っております。

当社は米国進出を考えています。進出に伴うビザ申請をサポートしてくれますか︖

はい、対応しております。まずは、御社に適切なビザの種類、ビザ取得の可能性についての検討させて頂きますので、相談ください。法律相談にて承っております。

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