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EB-5投資永住権プログラム

EB-5 投資永住権プログラム 詳細

EB-5投資永住権プログラムは、米国内に投資し、かつ、移民規定を満たすことで、永住権(グリーンカード)を取得できる永住権取得カテゴリーの一つです。 詳細資料ダウンロードはこちら

米国移民法上の規定

EB-5カテゴリーは下記のいずれかの条件を満たすことにより永住権を取得することを可能としています。 下記1は、時限立法ではなく昔からある移民法上の規定ですが、その後緩和処置として下記2の規定が作られた経緯があります。
本ページでご説明しているEB-5投資永住権プログラムは下記2に該当します。

  • ① 105万ドル以上を投資して2年以内に10名の米国人を直接雇用する。

  • ② 失業率が米国平均失業率の150%を超える地域に80万ドル以上を投資して、2年以内に10名の米国人を雇用する。間接雇用も認められる。

EB-5 プログラムが施行されてから現在までの推移

1991年の施行後1993年には地域センター方式も導入され、問題なく推移しているように見えましたが、米国移民局において過去に実績が無い法律であったことから規定があいまいな部分が多く混乱が続出した為、1998年、米国移民局によってこのカテゴリーの中断を余儀なくされました。その後、米国移民局は4ヶ年の期間を費やし法の整備を行い、2002年には1998年以前の投資家達を保護する法律が成立しました。 そして、2003年8月から地区センターへの投資家の移民申請が再び認可されるようになりました。 現在は混乱も無く、かなりの数の投資家が認可を受けており順調に推移しております。毎年1万件がEB5カテゴリーに割当てられ、そのうち5,000件が地域センターへの投資家に当てられています。

この法律は、時限立法でありますが、2003年から継続して延長されています。 前回は、2022年3月にバイデン大統領が署名し2027年9月30日までの延長が確定いたしました。EB-5プログラムは20年以上の歴史を持ち、世界的に広く認知されている米国の投資移民制度です。そのため、毎年世界各国から多数の申請が行われています。特に中国、インド、ベトナムなど一部の国では申請が集中しており、これらの国に対してはビザ発給までの待機期間(バックログ)が設けられています。一方、日本からの申請については現在のところ待機期間はなく、通常審査期間での申請が可能となっております。

EB-5 に参加する上で重要なポイント

~EB-5制度の今後について~

現在のEB-5リージョナルセンタープログラムは、現行法上、2027年9月30日まで認められています。
その後の制度については現時点では確定していませんが、EB-5はこれまでにも延長を重ねてきた制度であり、現在も長期的な再認可や制度の安定化に向けた動きがみられます。
そのため、現時点で「2027年9月にEB-5が終了する」と決まっているわけではありません。

一方、申請を検討されている方にとって、より重要なのが最低投資額の見直しです。
現在80万ドルとされている最低投資額は、法律により2027年1月1日にインフレに応じた調整が行われる予定となっています。
そのため、同じEB-5申請であっても、申請する時期によって必要となる投資額に大きな差が生じる可能性があります。

~2026年中の申請を検討されている方へ~

EB-5の申請では、投資先を決めるだけでなく、投資資金の出所を証明するための資料収集や確認など、申請者ごとにさまざまな準備が必要となります。
比較的シンプルなケースでも、必要書類の収集や確認を含め、申請までに数か月程度の準備期間を見込むのが一般的です。
資金の流れが複雑な場合や、複数の資金を組み合わせる場合には、より時間を要することもあります。
2027年1月には最低投資額の見直しが予定されていることから、現在の投資額でのEB-5申請を希望される方にとって、2026年は早めにご自身の状況を確認し、申請準備を進めることが重要な年といえます。

一般的なプログラムの現状況

米国移民局が、移民投資家の資金を募ってもよいと認めた特定地域は、現在米国内に1000箇所以上存在しており、不動産投資や事業投資など独自のプロジェクトが紹介されております。
投資対象事業は各種製造、不動産、スキーリゾート、介護施設、農場など、それぞれのプロジェクトにより大きく異なりますが、中には返金の実績が無いもの、採算が見込めないもの、あるいは永住権発給実績が無い投資プロジェクトも存在しています。当事務所では、どのプロジェクトであってもEB-5永住権申請のサポートをさせて頂きますが、より確実に永住権をご取得頂く為にも、実績あるプロジェクトの選択をお奨めしております。

  • 英語力や学歴は問われません。
  • 自ら事業の運営に参画しなければならない等の煩わしい条件はありません。
  • 大勢の日本人及び外国籍がEB-5永住権を取得した事例が既にあります。
  • カナダの投資プログラムの条件と異なり、事業経営経験等は問われません。
  • 学歴や英語力等も問われません。
  • 現状で資産のない方は、融資で得た資金でも手続きが可能です。
  • 過去にビザや永住権の申請却下および入国拒否を受けた経験があってもこのプログラムで永住権を取得する事が可能です。
    (但し、重犯罪および虚偽の申告以外の理由で無い限り)
  • 家族全員(配偶者および21歳以下の未婚の子供)の永住権取得が可能です。
  • 米国国内での就業義務はありません。

当事務所の役割

投資による永住プログラム(EB-5プログラム)は、一定の資本を米国内の指定事業に投資することで、申請者およびそのご家族が米国永住権(グリーンカード)を取得することを可能にする制度です。
しかし、このプログラムの申請には複雑な条件や厳格な米国移民法の遵守が求められ、一般の方にとっては容易に対応できるものではありません。

たとえば、以下のような疑問をお持ちではないでしょうか?

  • USCIS(米国移民帰化局)へ提出する複雑な書類の作成や記入は誰がサポートしてくれるのか?
  • 永住権を取得するために必要な審査や条件を自分が満たしているかどうか、誰が判断してくれるのか?

当事務所では、こうした不安や疑問に対して、法律専門家として的確かつ丁寧にサポートいたします。 お客様がEB-5プログラムへの参加を決意されたその瞬間から、永住権の取得まで、すべての永住権申請プロセスにおいて当事務所が一貫して対応いたします。
手続きの準備から申請、条件付き永住権の取得、そしてその後の条件解除申請に至るまで、安心して進めていただけるよう、責任を持ってお手伝いいたします。

EB-5投資永住権プログラムに関するご質問は、無料相談、無料個別相談をご利用ください。
また、EB-5により永住権申請をご希望の場合は、法律相談をお受け頂き、永住権取得の可能性や対策を事前に確認ください。法律相談については、参加方法をご覧ください。

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