EB-5投資永住権プログラム
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EB-5 投資永住権プログラム
EB-5(イービー・ファイブ)プログラムは、米国移民法に基づき、米国への投資を通じてアメリカ永住権の取得を目指す投資永住権プログラムです。
80万米ドル以上の投資を行い、雇用創出などの要件を満たすことにより、投資家本人およびそのご家族が永住権を申請することができます。
EB-5制度は、当事務所の移民法顧問弁護士ジーン・マクナリーが米国移民局長官を務めていた時代に創設された、30年以上の歴史を持つ投資移民制度です。
この法律は時限立法ですが、2003年以降、長年にわたり延長されてきました。
直近では、2022年3月にバイデン大統領が署名し、2027年9月30日までの延長が決定しました。
現行法上、2027年9月30日までの時限措置とされていますが、これまでと同様に、その後の延長を見据えた動きもみられます。
一方、現在80万ドルとされている最低投資額は、2027年1月1日にインフレ調整される予定で、90万ドル以上となる可能性も指摘されています。
そのため、同じEB-5申請であっても、
申請時期によって必要な投資額に大きな差が生じる可能性があります。
こうした背景から、2026年中の申請を希望する投資家は、世界的にも増えることが予想されます。
EB-5を具体的に検討されている方にとって、2026年は申請時期を見極め、早めに準備を進めることが重要な年といえます。
EB-5を検討する前に、まずは正しい情報から
当事務所では、まずEB-5について正しい情報をしっかりと理解していただくことが重要だと考えております。
そのため、無料の個別相談(最大1時間)にて、EB-5の仕組みや申請プロセスについて、わかりやすくご説明しています。
無料相談後、さらに具体的に検討されたい方には、法律相談にて実際の永住権取得の可能性について詳しく診断させていただきます。
無料個別相談は、予約制となっております。
ご希望の方は、フォームまたはお電話(03-6416-5662)よりお申し込みください。
お電話でのお申し込みは、平日9:30~17:30まで受け付けております。
永住権があれば、米国での生活、教育、ビジネスに大きなメリット
米国永住権を取得する目的は、家族の生活、子どもの教育、ビジネス、将来の移住などさまざまです。
EB-5投資家プログラムでは、投資家本人だけでなく、配偶者や子どもも一緒に永住権の取得を目指すことができます。
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米国を、旅行先ではなく「生活拠点」にすることができます。
日本人がESTAを利用して米国に滞在する場合、原則90日以内という制限があります。ハワイなどに自宅や別荘を所有していても、この滞在期限が延びるわけではありません。一方、永住権を適切に維持していれば、米国に期間の定めなく居住することができ、米国を人生の生活拠点として選ぶことができます。 -
就職・転職・起業・経営など、ビジネスの自由度が大きく広がります。
駐在や就労ビザなどでは、在留期間、雇用主、活動内容などに一定の制限があります。永住権を取得すれば、原則として特定の雇用主や就労ビザに縛られることなく、米国内での就職・転職はもちろん、自ら会社を設立し、事業を経営することも可能です。
将来のキャリアやビジネスを、より自由に設計できるようになります。 -
子どもの教育にも、大きな選択肢が生まれます。
永住権保持者は、留学生としてではなく永住者として米国の学校・大学への進学することができるため、留学生(International Student)としての学費ではなく、アメリカ人と同様の学費で通うことができます。 -
医学部など、外国人留学生にはハードルの高い進路にも可能性が広がります。
米国では、外国人留学生にとって医学部への進学だけでなく、卒業後の臨床研修や医師としてのキャリアにもさまざまな制約があります。永住権を持つことで、こうした制約を受けにくくなり、米国で医師を目指すうえでの選択肢が大きく広がります。 -
将来、米国市民権を選択することもできます。
永住権取得後、一定の要件を満たせば、希望する方は米国市民権を申請することができます。 米国市民になると、一定の条件のもと、親、成人した子ども、兄弟姉妹など、永住者より広い範囲の親族について家族移民の申請を行うことも可能になります。
参加される方の目的
EB-5プログラムには、お子様の教育、アメリカでのビジネス、移住、リタイア後の生活など、さまざまな目的をお持ちの方が参加されています。
実際に参加されている方には、以下のようなご希望・お考えをお持ちの方がいらっしゃいます。
- お子様の教育のため
- ご家族でアメリカへ移住したい
- ハワイ、ニューヨーク、カリフォルニアなど、自由に希望する州で暮らしたい
- アメリカでビジネスをしたい
- 大学卒業後もアメリカで生活・就職したい
- 駐在任期終了後もアメリカでの生活を続けたい
- お子様の留学や親子留学をしたい
- アメリカで就職・転職したい
- リタイア後をアメリカで過ごしたい
EB-5投資永住権プログラムの特徴
EB-5にご興味がある方は、正しい知識を得て頂くために無料の個別相談を設けております。ご興味がございましたら、WEBフォームあるいは、お電話でお申し込みください。
EB-5プログラムの詳細、また、EB-5投資永住権プログラムの「プロジェクト特徴」は、それぞれのページをご覧ください。
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投資による永住権取得
EB-5プログラムは、米国内で所定の投資を行うことにより、永住権の取得を目指すことができる、米国移民法で定められた制度です。
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家族全員の永住権を一度に
夫、妻、21歳未満の未婚の子供すべての永住権を一度に取得できます。また、投資家と家族に、事業経験、英語能力、学歴、就労経験などは問われません。投資家に対する唯一の要求は、充分な資産と投資が可能かどうかだけです。これは米国とカナダのプロジェクトの相違点であり、魅力的なポイントです。
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専門家のサポート
個人で活用するには複雑であるEB-5プログラムによる永住権申請を当事務所がサポート致します。
永住権を獲得する方法には、米国人との結婚、ノーベル賞クラスの科学者、金メダルクラスのスポーツ選手、企業スポンサーによるもの、抽選などの方法もあります。他の永住権習得方法にご興味の方は、5つのアメリカ永住権取得方法ページをご覧ください。
EB-5投資永住権プログラムに関するご質問は、無料相談、無料個別相談をご利用ください。
また、EB-5により永住権申請をご希望の場合は、法律相談をお受け頂き、永住権取得の可能性や対策を事前に確認ください法律相談については、参加方法をご覧ください。
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