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EB-5投資永住権プログラム海外移住

より深い理解と適切な判断を行うために、まず、弁護士による分析診断サービスをお申込みください。EB-5投資永住権プログラムは、参加資格が揃えば、これまでの実績として、最短1年という短期間で米国永住権を取得することができます。永住権取得には、複雑な手続きが必要です。EB-5プログラムを真剣にご検討の方は、より深い理解と適切な判断を行うために、まず、弁護士による分析診断サービスをお申込みください。

弁護士による分析・診断サービス

EB-5 プログラム参加資格

  • 移民法規定による最低US$53万ドルの投資が可能な方
  • 永住権取得後において社会保障等を受けることなく充分に生活が出来ることを証明できる方(充分な収入が継続している、あるいは充分な資産が証明できる)
  • 過去20年内に重犯罪の無い方(犯罪の種類により20年経過していても不可能な場合もあります)
  • 人に害を与える伝染性の病気を現在患っていない方

弁護士による分析診断サービス

専門の米国移民弁護士がご状況を総合的に分析し、個別アドバイスを行います。

多額の投資を行ったにも拘らず永住権が取得できない場合は、クライアント様にとり最悪のシナリオです。
その様な結果を事前に防ぐ為にアルビスジャパンでは、正式にEB-5プログラムに参加される前に必ず“弁護士による分析診断サービス”をお受けいただいております。
分析診断では、あなた様の状況及びご要望を弁護士が把握した上で、EB-5プログラムの規定にきちんと法的に満たされているか否かを確認させて頂くサービスです。
また、ご要望を考慮した上で最も適した方法及びプランをご説明させて頂きます。
ご説明をさせて頂く際には、アメリカンライフ社にも同席を依頼する事も可能となっておりますので、移民法以外の投資に関してもご返答させて頂く事が可能です。

分析診断サービス終了後、実際の永住権申請手続きをご希望の方には、弁護士によるトータルサポートにて永住権取得までフルサポートさせていただきます。

弁護士のサポートを得てより確実にEB-5プログラム参加を行うことで、申請却下を回避することは、ビザ申請にあたって障害がある方のみでなく、渡米を真剣にお考えの全ての皆様にとって最も有益かつ効率的な方法です。アルビスジャパンの分析診断サービスを是非ご利用ください。

弁護士による分析・診断サービス

EB-5 投資永住権プログラムの留意点

EB-5投資永住権プログラムは、5年間の時限立法として2003年9月に施行されました。その後、オバマ大統領により3年間(2012年9月末まで)の延長が確定致しました。2012年9月末に法律の延長あるいは終了の決定がございます。この法律が終了した場合は、その後永住権の申請が不可能となりますので、このリスク回避をご希望の方は、お早目に永住権申請手続きを開始されることをお勧めいたします。

EB-5投資永住権プログラムの投資対象プロジェクトとして、アメリカンライフ社のプロジェクトをお勧めしています。同社のプロジェクトは、毎回、世界の投資家の注目を集め、大変人気が高いため、投資枠が早期に埋まってしまう可能性もあります。枠が満たされた場合、次のプロジェクトまでの待ち期間があるということです。待ち期間はプロジェクトの内容により異なります。EB-5投資永住権プログラムをご検討の方は、早めに“弁護士による分析診断サービス”をお受け、プロジェクトご検討を準備されるようお願いいたします。

アメリカンライフ社についての詳しい情報はこちらをご覧ください。
http://www.amlife.jp/

 

EB-5投資永住権プログラムに関するご質問は、無料相談無料個別相談をご利用ください。また、早い段階で専門の弁護士による分析診断サービスを受けられることをお勧めします。分析診断サービスについては、参加方法をご覧ください。

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